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就労継続支援B型とは?

What is it?

就労継続支援B型とは?

就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスにおける福祉的就労(※)のうちのひとつです。就労継続支援には「A型」と「B型」の二種類があります。

※福祉的就労とは、就労支援施設などで障害福祉サービスを受けながら働くことを指します。

就労継続支援B型は、一般企業などで雇用契約を結んで働くことが難しい方に対して、就労の機会や生産活動の場を提供するサービスです。働くために必要な知識やスキルを身につけられるよう訓練をしたり、支援を受けたりすることができます。

就労継続支援B型事業所では「生産活動」を行い、その対価として「工賃」を受け取ることができます。生産活動の内容は事業所によって異なりますが、農作業や部品加工などの軽作業が多く、同じ就労継続支援でもA型と比べてより細分化された作業を行う場合が多いです。

Advantages of working

就労継続支援B型で働くことのメリットは?

就労継続支援B型の大きなメリットの一つは、「障害による困りごとの状況や症状などに合わせて、無理のないペースで働くことができる」ということです。事業所ごとに決まりはありますが、働く時間や日数についても相談できる場合が多く、働くことに徐々に慣れていくことができます。

また、スタッフが身近にいる環境の中で、障害についての理解を得ながら働くことができるので、安心して継続的に働きやすいというメリットもあります。

厚生労働省の調査によると、令和3年現在、28万人以上の方が就労継続支援B型を利用しています。

What's the difference?

就労継続支援A型との違いは?

就労継続支援A型とは、一般企業などで働くことが困難であるものの、一定の支援があれば雇用契約に基づいて働ける方を対象にしたサービスです。就労継続支援B型と同様に、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスにおける福祉的就労です。

働くために必要なスキルを身につけたり、支援を受けたりできる点は就労継続支援B型と同じですが、大きな違いは「雇用契約を結ぶかどうか」という点です。就労継続支援A型の場合は事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金が保障されています。

就労継続支援B型は、障害福祉サービス受給者証が支給されており、希望する事業所に空きがあれば利用することができます。一方で、就労継続支援A型を利用するためには、上記に加えて書類選考や面接もあります。対象年齢は原則18歳以上65歳未満です。

Who is it for?

就労継続支援B型の対象者はどんな人?

就労継続支援B型を利用できる対象者は、障害や難病のある方で、下記のいずれかに当てはまる方です。

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇用されることが困難になった方
  • 50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労移行支援事業者などによるアセスメントにより、就労面の課題が把握が行われていて、かつ就労継続支援B型事業所を利用するほうが適切だと判断された方
Work details

就労継続支援B型の作業内容・工賃(給料)について

就労継続支援B型ではどのような作業を行うのか、どのぐらいの工賃がもらえるのかについてご紹介します。

就労継続支援B型の仕事内容

就労継続支援B型での仕事は「生産活動」と呼ばれます。生産活動の作業内容は事業所によって異なり、同じ就労継続支援でもA型と比べてより細分化された作業が多くあります。よくある例としては、以下のようなものがあります。

  • パンやお菓子などの製造
  • 農作業
  • ミシン作業や手工芸
  • 清掃業務
  • 袋詰めや値札付け
  • 簡単なパソコン入力作業
  • 製品の梱包作業
  • 発送作業 など

就労継続支援B型における作業時間や日数について

事業所の方針や本人の希望により、勤務日数や1日あたりの作業時間は柔軟に調整することができます。

週あたりの勤務時間は「20~25時間」の割合が高くなっていますが、1日3時間×週3日で働いている方もいれば、1日5時間×週5日で働いている方もいます。事業所によっては「週1回、短時間の利用からでも可能」というところもあります。慣れてきてから徐々に勤務時間を増やすこともできます。

就労継続支援B型の工賃について

就労継続支援B型では、生産活動に対する対価として「工賃」が支払われます。雇用契約を結ばないため、賃金ではなく工賃と呼ばれており、就労継続支援A型のように最低賃金を保障されているわけではありません。

厚生労働省の調査によると、就労継続支援B型の平均月額工賃は「16,507円」、時間給にすると「233円」となります。(令和3年度時点)
ただし、作業内容や働く時間、日数などにより工賃は異なるため、上記はあくまでも目安となります。

To general employment

就労継続支援B型(作業所)から一般就労

就労継続支援B型の利用対象になったからといって、その後、企業への一般就労ができない、という訳ではありません。

B型事業所での生活に慣れて、「一般就労」という目標が見えると、早く次のステップに進もうと焦ってしまい、無理をしてしまう方がいます。その結果、対象を崩し、状態が悪化することも十分にあり得ます。

焦るときこそ「急がば回れ」の考えで、無理のない範囲で着実に一般就労を目指していきましょう。

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